組合費の賦課及び徴収方法等について

平成22年度 組合費の賦課及び徴収方法等について

平成 22年度名取土地改良区の経費は 定款第24条の規定により 次表のとおり賦課徴収いたします。

会計 科目 種別 賦課金 賦課期日 期別 徴収期限

一般会計

経常賦課金 地積割  1,000㎡明渠当り 5,500円 平成22年5月14日 第1期 平成22年5月31日
 1,000㎡暗渠当り 6,050円 第2期 平成22年8月2日
特別会計 特別賦課金  
ほ場整備事業 平成22年8月13日 第1期 平成22年8月31日
 県営愛島地区  1,000㎡当り   2,500円
 県営塩手地区  1,000㎡当り   4,000円 第2期 平成22年11月1日
 県営寺島地区  1,000㎡当り   4,200円
 県営小川地区  1,000㎡当り   6,000円
 県営玉浦中部地区  1,000㎡当り   5,200円

≪ 用水使用料 ≫   用水使用料は規約第59条第2項に基づき1 ,000㎡当り8,250円とし、賦課基準及び徴収 方法は経常 賦課金と同様とする。

 

≪取扱金融機関≫   仙台農協各本支店 ・ 名取岩沼農協各本支店 ・ 岩沼市農協各本支店 

             七十七銀行各本支店

 

≪ 賦課に対する異議があるとき ≫  賦課について異議があるときは、その賦課があったことを知った翌日から起算して 30日以内に異議の申立てをすることができます。

•  受益面積 

市 町 村 名

田 ( ha)

畑 ( ha)

組 合 員 数 (人)

仙台市

216.3

3.4

403

名取市

2,165.8

14.0

2,084

岩沼市

1,287.5

29.8

1,336

3,669.6

47.2

3,823

 

•  手続き関係

組合員の資格に移動があった場合

○ 農地を売買又は交換したとき。相続等により贈与されたとき。

○ 農地を貸借したとき又は、解約したとき。

○ 農業者年金の受給又は、老齢等で後継者に経営移譲するとき。

○ 組合員がなくなられたとき。

○ 組合員の住所や電話番号が変わったとき。

 

※ 以上のようなときは、土地改良法第43条第1項の規定により土地改良区に資格得喪の通知をしなければなりません。市や法務局等の公共機関で手続きを行っても 直接土地改良区に届出 がなければ台帳等の修正は行われませんのでご注意下さい。

※ 農地の移動・売買の際、その土地に賦課金の滞納がある場合は 買った人が滞納金を支払うよう土地改良法第42条第1項に規定されております ので、確かめてから売買契約をするよう注意してください。

 

 

•  賦課金のお支払いは自動口座振替で

  土地改良区では、取扱金融機関での便利で確実な自動口座振替を実施しておりますので、まだ申し込みをされてない方は、是非ご利用願います。

 

•  申込み手続き

    口座のある農協窓口で『口座振替依頼書』に必要事項を記入し、押印して下さい。

    申込みには、預金通帳・印鑑(届出印)をお持ち下さい。

    七十七銀行をご希望される方は、土地改良区総務課賦課収納係までご連絡願います。

 

•  申込み確認

   口座振替の申込後『口座振替開設のお知らせ』を送付します。このお知らせで開始時期を確認して下さい。

•  賦課通知書の発行

   賦課通知書は、各賦課金の賦課期日に発行します。この通知書で賦課面積及び賦課金額等の確認をお願いします。

•  振替できなかった場合の処置

    振替日は各納期限の最終日(農協及び銀行休業日の場合は翌営業日)となっています。残高不足

  等で、口座振替ができなっかた場合は、納期限日の翌月15日(取扱金融機関休業日の場合は翌営 

  業日)に再振替いたします。

 

•  領収書の発行

  領収書に代わる『振替納付済通知書』は、最終納期の口座振替後(12月15日頃)に一括して発行します。