本文へスキップ

TEL. 022-382-5211

〒981-1226 宮城県名取市植松字錦田84番地の1

お知らせNEWS

新着情報

2021年5月10日
任期満了に伴う役員改選後の理事会において、下記のとおり理事長及び副理事長が選任されました。
        記
就任日 令和3年5月10日
理 事 長    今野 慶一(こんの よしいち
副理事長   長田 克美(おさだ かつみ)

組合費賦課金基準及び徴収方法について

  • 経常賦課金         

     運営事務費及びかんがい排水施設の維持管理については、地区内にある水田に付き均一負担である。
     但し、パイプラインかんがい区域は、10%増とする。

  • 用水使用料

     陸田及び地区外水田については、経常賦課金の150%徴収。

  • 特別賦課金(ほ場整備事業)

     ほ場整備事業を施行する地域内にある土地につき、地積割に賦課する。

                              PDF 令和4年度賦課金及び納期限

  • 徴収方法

     総代会で議決された賦課額により、賦課金納入通知書を発行、仙台・名取岩沼・岩沼市農業協同組合各本支店、七十七銀行各本支店の窓口へ納付していただきます。
     平成2年度からは農業協同組合、そして平成14年度からは七十七銀行の自動口座振替を実施しております。

    ※土地改良区では、取扱金融機関での便利で確実な自動口座振替を実施しておりますので、まだ申込みされていない方は是非ご利用願います。
    ※口座振替の申込み手続き
     口座のある農協窓口で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印して提出して下さい。
     申込には、預金通帳・印鑑(届出印)をお持ちください。
     七十七銀行をご希望される方は、 名取土地改良区総務課総務係までご連絡願います。

農地転用

農地を転用する場合

 改良区の区域内であれば、手続き決済金の納付が必要となります。たとえ、地目が “畑” 等であっても当改良区までご連絡下さい。

農地を公共用地(道路・河川等)に買収された場合、及び地目変更される場合

 この場合も手続き決済金の納付が必要となります。

   土地改良法第42条2項では、「土地改良区の組合員が組合員たる資格にかかわる権利の目的たる土地の全部
  または一部についてその資格を喪失した場合において、継承又は交代がないとき(農地を転用した場合)は
  その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきそのものの有するその土地改良区の事業に関する
  権利義務について必要な決済をしなければならない。」と定められています。
   土地改良法でいう「必要な決済(決済金)」に含まれる経費としては、国・県営事業の負担金(分担金)
  及び長期負担借入金並びに土地改良施設の維持管理費等の負担額をいいます。
   今後の維持管理費については区域内農地が減少しても、用水路等の維持管理費は減少しませんので、他の
  組合員の過重負担にならないよう、その農地にかかる今後相当期間の維持管理費相当分を納めて頂くもので
  す。維持管理費については、その施設の耐用年数等を勘案して定められることになっていますが、具体的な
  単位あたりの決済金の額は、定款等で定めることになっております。

   申請書類については、左上メニュー各種申請書からダウンロードできます。

土地改良施設を利用して花壇などを造ってみませんか?

 土地改良施設の土地を利用し、年間を通して地域の美化等を実施したい方(個人、団体、会社等)に無償で土地をお貸しします。
 ご希望の方は、お問い合わせ 下さい。
                            


バナースペース

名取土地改良区

〒981-1226
宮城県名取市植松字錦田84番地の1

TEL 022-382-5211
FAX 022-384-3759